よくある質問

質問 一定の障がいとは、どのような状態のことですか?(被保険者)
答え 一定の障がいとは、以下に該当する場合です。
1.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
2.身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・音声機能又は、言語機能の著しい障害
・両下肢のすべての指を欠くもの
・1下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
・1下肢の機能の著しい障害
3.療育手帳A1・A2をお持ちの方
4.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
5.障害基礎年金1級・2級の年金証書をお持ちの方
質問 世帯主である夫(75歳)が後期高齢者医療制度の対象者となりますが、妻の私(70歳)は、何か手続きが必要ですか?
答え  市町村の国民健康保険に加入していた場合には、特別な手続きは必要ありません。
 しかし、夫が被用者保険の被保険者本人であり、その夫に扶養されていた場合には、他の医療保険(国保など)に加入する手続きが必要となります。
質問 被保険者証(保険証)が届かないのですが・・・。
答え  保険証は簡易書留でお送りしています。
 「保険証に記載された住所に不在である」、「不在通知が入っていたが郵便局での保管期限が切れている」などの理由により、お手元に届かないことがございます。
 そのような場合には、お手数ですが大分県後期高齢者医療広域連合(097-534-1771)、または市町村の担当窓口までお問い合わせください。
質問 負担割合は、いつ見直すのですか?
答え 毎年、8月1日を基準日とし、前年の所得及び収入により判定します。
質問 保険料は、どのように計算されますか?
答え  保険料は、被保険者全員に均等にご負担いただく「均等割」と、被保険者の所得に応じてご負担いただく「所得割」の合計額になります。
 均等割は、59,200円です。ただし、世帯の所得が低い場合は、7割・5割・2割が軽減されます。
 所得割は、被保険者の所得から基礎控除を差し引き、11.55%を掛けた額として算定されます。なお、所得の計算方法については、別表をご覧ください。
質問 被用者保険の被扶養者だったのですが、新たな保険料の負担が生じますか?
答え  これまでは、保険料をご負担いただいておりませんでしたが、新たに保険料を負担していただくことになります。
 ただし、急に負担が増えることのないよう、軽減措置として、保険料の所得割額の負担はなく、資格を取得してから2年を経過する月までは保険料の均等割が5割軽減されます。
質問 保険料を滞納するとどうなりますか?
答え  特別な理由がなく保険料の滞納を続けた場合には、保険医療機関等から受けた療養等に要した費用について、療養の給付に代えて特別療養費の支給(償還払い)となることがあります。特別療養費支給対象者として、お医者さんにかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。
質問 年金を年額18万円以上もらっていますが、天引き(特別徴収)の対象とならないことがありますか?
答え  複数の年金を受給されている方や住所地特例の適用者等については、引落しの対象とならない場合があります。
質問 保険料の支払い方法を天引き(特別徴収)から口座振替に変更できますか?
答え  年金からの引落しで保険料を納めている方は、口座振替に変更することもできます。(確実な納付が見込めない方については、認められない場合があります)。
 口座振替に変更することにより、社会保険料控除は振替をする口座の名義人に適用され、世帯の税負担が軽くなる場合があります。