お医者さんにかかるとき

 令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。 一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。※現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
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★被保険者証に自己負担割合(1割、2割または3割)が明記されていますので、ご確認ください。

自己負担割合

★低所得者Ⅰ・Ⅱの方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要な方は、市町村の担当窓口に申請してください。
★現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方で、「限度額適用認定証」の交付が必要な方は、市町村の担当窓口に申請してください。
●マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適⽤・標準負担額減額認定証」および「限度額適⽤認定証」の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期に入院されている場合の届出は別途必要です)

 一部負担金の免除

 過去一年以内に、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払が困難と認められる場合には、一部負担金の減免や徴収猶予が受けられる場合があります。

【特別な事情】
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
2.世帯主が死亡し、若しくは、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。
3.事業又は業務の休廃止、事業における損失、失業等により著しく収入が減少したこと。
4.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。

 病院に行く前に

 休日や夜間に、患者さんの救急医療への受診が増え、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたしています。必要な方が安心して医療を受けられるように以下のことに留意しましょう。

・休日や夜間に救急医療機関を受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
・かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まずは相談しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう心配があります。
・薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。

 交通事故などにあったときは届出を

 交通事故や他人の飼い犬による咬傷など、他人(第三者)の行為によって病気やケガをした場合も、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
 ただし、医療費は加害者が全額を負担することが原則ですので、一時的に広域連合が医療費を立て替え、あとで広域連合から加害者に請求することになります。必ず市町村の担当窓口に届出をしてください。

★示談は慎重に
 加害者から治療費等を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず市町村の担当窓口にご相談ください。

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)をご存じですか

 先発医薬品(新薬)の開発には、長い年月と莫大な費用がかかります。そのため一定の期間、特許で守られています。一方、ジェネリック医薬品は、その特許の期間満了後に発売されます。

先発医薬品より安価で経済的です。

患者さんの自己負担の軽減、医療保険財政の改善につながります。

効き目や安全性は、先発医薬品と同等です。

国では、後発医薬品が先発医薬品と同レベルの品質・有効性・安全性を有するかどうかについて欧米と同様の基準で審査を行っています。

 薬の種類や病状によってはジェネリック医薬品に変更できない場合があります。まずは診察のときに医師や薬剤師に相談してください。直接言いづらい方は、「後期高齢者医療のしおり」に添付してある「ジェネリック医薬品希望カード」を、医師または薬剤師に提示してください。