後期高齢者医療制度とは

 制度の概要

 後期高齢者医療制度被保険者の保険料(約1割)、現役世代(国保・被用者保険)からの支援金(約4割)及び公費(約5割)を財源とする医療制度です。
 75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳から74歳までの方は、後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになります。
 保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が実施します。

 制度のしくみ
制度の仕組み図

 保険料は広域連合が決定します。令和6・7年度の大分県の保険料は、均等割が59,200円、所得割が11.55%(激変緩和措置対象者は令和6年度のみ10.62%を適用)です。また、被保険者になる前日まで配偶者や子供の保険の扶養家族であった方には軽減措置があります。

 皆さんで支えあう医療保険制度

 後期高齢者医療制度では、医療費を被保険者の皆さんの保険料、現役世代からの支援金、国・県・市町村で負担しています。
 年々増加する医療費等が大きな問題となっており、持続可能な医療制度のあり方について、国において議論が進められています。