県外施設に入所される方へ

 被保険者の方が大分県外へ転出するときは、転出先の広域連合の被保険者になりますが、県外の下記の施設に入所する場合は、継続して大分県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

・病院または診療所
・障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム、介護保険施設

 また、複数の病院等に継続して入院等をした場合、病院等以外の場所で、最後に住所を有していた住所地の広域連合の被保険者となります。
 これらを住所地の特例といい、施設等の多く所在する広域連合の医療給付が、増大しないようにする仕組みです。

▼住所変更と住所地特例の例