マイナンバーと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降は各認定証の新規発行ができなくなります。
12月1日時点で、有効な各認定証をお持ちの方は、住所や所得区分等に変更がなければ、記載してある有効期限までお使いいただけます。
令和6年12月2日以降の取扱いについては、次のとおりとなります。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を利用することで、各認定証の提示をしなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
※令和7年7月31日までは、住所や所得区分等に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば、マイナ保険証をお持ちの方であっても、申請によらず所得区分を併記した資格確認書を交付します。
資格確認書をお持ちの方
各認定証の代わりに、所得区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。
所得区分を記載するには、市町村担当窓口で申請が必要です。
※令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方については、住所や所得区分等に変更があった場合、申請によらず所得区分を併記した資格確認書を交付します。
このページに関するご質問等は
大分県後期高齢者医療広域連合コールセンター 0120-200-819(フリーダイヤル)
※対応期間:月曜日~金曜日 8:30~17:00 (土日祝日と年末年始は休業)
※運用期間:令和6年11月1日(金)~令和7年8月29日(金)