傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり感染が疑われるときに、その療養のために就労することができず給与等を受けられない場合、傷病手当金を支給します。

■対象者
 次の3つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
 (1)大分県後期高齢者医療制度に加入している被保険者
   (給与等の支払いを受けている方)であること。
 (2)新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の
    症状があり感染が疑われる方で療養のために就労する
    ことができなくなったこと。
 (3)給与等の支払いを受けられないか、一部しか支払われて
    いないこと。

■適用期間
 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養の
 ために就労することができない期間
 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

※請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。
※感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、適用期間が令和5年5月7日までとなりました。

■支給対象期間
 就労することができなくなった日から3日を経過した日
 (4日目)から就労する事ができない期間のうち、就労を
 予定していた日数

■支給額の計算方法
(直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額÷就労日数)
 ×3分の2×支給対象日数

 ※支払われた給与等の額が、上記で算定した支給額を
  下回っている場合には、その差額を支給します。
 ※1日あたりの支給額には上限があります。

■申請方法
 申請書(被保険者記入用、医療機関記入用、事業所記入用)
 等が必要となりますので、事前にお住まいの市町村窓口又は
 後期高齢者医療広域連合に電話でご相談ください。
  [申請書]