マイナ保険証・資格確認書について

保険証の新規発行終了について

 令和6年12月2日から被保険者証の新規発行は終了しました。
 令和7年7月に発送しました、資格確認書を医療機関などへ提示することで、従来の保険証と同じよう
 に受診できます。
 マイナ保険証をお持ちの方は医療機関等を受診の際、マイナ保険証をぜひご利用ください。

後期高齢者医療制度における暫定的な運用について

 令和7年8月の年次更新において、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、後期高齢者医療保険にご加
 入中の皆様へ「資格確認書」を交付しております。
 令和7年8月以降も、引き続き令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、新規加入者や
 券面情報に変更が生じた方にも、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付しま
 す。

マイナ保険証の利用について

 ■マイナ保険証として利用するためには、以下の2点の準備が必要となります。

  1. マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請が必要となります。
    申請方法について次の方法があります。
    1)オンラインで申請する(パソコン、スマートフォンから)
      (2)郵便で申請する
      (3)まちなかの証明写真機から申請する
       ※申請方法の詳細はこちら
  1. マイナンバーカードをお持ちでも健康保険証として登録をされてない方は、登録の必要がありま
    す。
    利用登録について次の方法があります。
    (1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
      (2)「マイナポータル」から行う
      (3)セブン銀行ATMから行う
        ※利用登録の詳細はこちら

マイナ保険証の主なメリット

  1. データに基づくより良い医療を受けることができる
    過去のお薬情報や健康診断の結果を、医師・薬剤師に情報提供することに同意すると、身体の状況や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
    また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  2. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できる
    マイナ保険証を医療機関等に提示すると、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    そのため、突然の入院・手術でも、医療機関等の窓口での高額な支払いが不要になります。
    ※ただし、1年以内に区分Ⅱに該当する月の入院日数が90日を超える方は、マイナ保険証の登録有無に関わらず、お住まいの市町村の後期高齢者医療の担当窓口で申請が必要になります。
  3. 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される
    ご自分で説明することが難しい状態でも、救急隊が通院やお薬の記録を確認でき、適切な応急処置や医療機関の選定に活用されます。
    また、搬送される医療機関でも通院やお薬の記録を確認でき、早期治療の準備と適切な医療の提供ができます。
    ※マイナ救急の詳細はこちら
  4. マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
    マイナポータルでご自分の医療費情報を閲覧でき、確定申告の医療費控除に利用できます。
    マイナポータルから確定申告をするe-TAXに連携することで、1年間の医療費情報を自動入力できます。
    ※医療費控除の詳細はこちら

  ほかにもマイナ保険証にはメリットがあります。詳細はこちらから

マイナ保険証がスマートフォンでも利用できます。

 健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取
 り出すことなく、スマートフォンで保険診療を受けることができます。
 令和7年9月19日から、スマホ用機器に準備が整った医療機関・薬局で、順次ご利用可能です。
 ※対応施設の検索はこちら
 ※スマートフォンにマイナ保険証を登録する方法はこちら

PR動画

  ・【何が便利になるの?メリット編】マイナンバーカードの健康保険証利用
  ・【どうやって使うの?実践編】マイナンバーカードの健康保険証利用
  ・私たちをもっと守る、マイナ保険証 ~マイナ保険証を語る~(30秒/字幕あり)
  ・私たちをもっと守る、マイナ保険証 ~医療DXを語る~(30秒/字幕あり)
  ・私たちをもっと守る、マイナ保険証 ~未来へ向かう~(30秒/字幕あり)

お問い合わせ先(マイナンバーカード・マイナ保険証)

 マイナンバー総合フリーダイヤル
 0120-95-0178
 (受付時間  平日9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30)