現行の保険証の廃止について

12月1日以前からご加入中の方

 現在の紙の保険証は、令和6年12月2日以降発行されなくなります。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない場合、記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)までご使用できます。
 被保険者証の有効期限満了前(令和7年7月)において、マイナ保険証を保有している方には、自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できるよう、A4サイズの「資格情報のお知らせ」が申請によらず送付され、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。

※マイナ保険証をお持ちの方は医療機関を受診の際、マイナ保険証でも受診できますのでご利用ください
※負担割合等が変更となった場合にも更新した「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を送付します。(令和7年7月までは暫定的な対応として、マイナ保険証の保有の状況にかかわらず資格確認書を送付し、資格情報のお知らせは送付されません。
※資格確認書で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。
※資格情報のお知らせのみでは病院の受診はできません。

12月2日以降、75歳到達する被保険者の方

 マイナ保険証での医療機関受診が基本となりますが、マイナ保険証をお持ちでない方には、本人の申請によらず資格確認書を交付します。

 資格確認書を医療機関等へ提示することで、従来の保険証と同じように受診できます。

※資格確認書で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。

・「資格情報のお知らせ」について

 マイナ保険証を保有している方には自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できるよう、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を申請によらず送付します。(令和7年7月までは暫定的な対応として、マイナ保険証の保有の状況にかかわらず資格確認書を送付し、資格情報のお知らせは送付されません。
※資格情報のお知らせのみでは病院の受診はできません。
※資格確認書が交付された方には資格情報のお知らせは送付されません。
※医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と一緒に「マイナポータルの資格情報画面」や「資格情報のお知らせ」を提示することで、受診することができます。

12月2日以降、紛失等で再交付を希望される被保険者の方

 12月2日以降は、紛失による再交付はできなくなり、マイナ保険証での医療機関受診が基本となりますが、マイナ保険証をお持ちでない方には申請により資格確認書を交付します。(令和7年7月までは暫定的な対応として、マイナ保険証の保有の状況にかかわらず資格確認書を申請により交付し、資格情報のお知らせは交付されません。
 資格確認書を医療機関等へ提示することで、従来の保険証と同じように受診できます。
※資格確認書で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。

お問い合わせ
 被保険者証の廃止に関するご質問等は
 大分県後期高齢者医療広域連合コールセンター(フリーダイヤル)
 0120-200-819
 (受付時間  平日8:30~17:00 ※土日祝日と年末年始は休業)
 (運用期間  令和6年11月1日(金)~令和7年8月29日(金))

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証として利用するためには、以下の2点の準備が必要となります。

    1. マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請が必要となります。
      申請方法について次の方法があります。

      (1)オンラインで申請する(パソコン、スマートフォンから)
      (2)郵便で申請する
      (3)まちなかの証明写真機から申請する

    1. マイナンバーカードをお持ちでも健康保険証として登録をされてない方は、登録の必要があります。
      利用登録について次の方法があります。

      (1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
      (2)「マイナポータル」から行う
      (3)セブン銀行ATMから行う

    マイナ保険証で医療機関を受診することで、以下のメリットがあります。

    1. データに基づくより良い医療を受けることができる

     過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状況や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
     また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

    1. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できます

     限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    ※ただし、1年以内に区分Ⅱに該当する月の入院日数が90日を超える方は、マイナ保険証の登録有無に関わらず、お住まいの市町村の後期高齢者医療の担当窓口で申請が必要になります。

    PR動画

    ①マイナ保険証 スッ・顔・ピッの使い方編 30秒(外部リンク)
    ②マイナ保険証 マイナきんにくん登場編 15秒(外部リンク)
    ③マイナ保険証 王林さんのメリット編 30秒(外部リンク)
    ④マイナ保険証 内藤さんのメリット編 30秒(外部リンク)

    お問い合わせ先(マイナンバーカード・マイナ保険証)

    マイナンバー総合フリーダイヤル
    0120-95-0178
    (受付時間  平日9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30)