新型コロナウイルス感染症の影響で、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した後期高齢者医療被保険者の皆さんを支援するため、下記の対策や情報提供を行っています。
■保険料を減免します
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザに該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度相当分の保険料までで申請受付が終了となります。申請期限は令和5年3月31日までとなります。
ただし、令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末までに後期高齢者医療制度に加入したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、減免の対象となります。
申請先:各市町村窓口
※お住まいの市町村窓口又は後期高齢者医療広域連合へお問合せ下さい。
■傷病手当金を支給します
対 象:給与等の支払いを受けている被保険者で新型コロナウイルス
感染症の療養のために就労できない方
支給期間:支給を始めた日から1年6月以内
申請先:各市町村窓口又は後期高齢者医療広域連合
※お住まいの市町村窓口又は後期高齢者医療広域連合へお問合せ下さい。