対象となる方・被保険者証

 次のような時は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
  • 75歳になったとき(誕生日から)
  • 75歳以上の方が、大分県内に転入してきたとき(転入日から)
  • 65歳から74歳の方が一定の障がい(※)があると広域連合の認定を受けたとき(認定を受けた日から)

※一定の障がいとは・・・

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    • 音声機能又は、言語機能の著しい障害を有するもの
    • 両下肢のすべての指を欠くもの
    • 1下肢の下腿の2分の1以上を欠くもの
    • 1下肢の機能の著しい障害を有するもの
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
  4. 療育手帳A1・A2をお持ちの方
  5. 障害基礎年金1級・2級の年金証書をお持ちの方 他
 65歳から74歳の方が広域連合の障がい認定を受ける際の手続き

 申請受付は市町村で行いますので、担当窓口に次のものをご持参のうえ、手続きを行ってください。

65歳から74歳の方が広域連合の障がい認定を受ける際の手続きのイメージ図

 なお、代理申請をされる場合は代理の方の本人確認証明も必要となります。

※障がい認定はご本人の申請により、将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合等に加入することになります。

 後期高齢者医療被保険者証について 詳細はこちら

 令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。

  • 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば届出をしましょう。
    勝手に書きかえたりすると無効になります。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした保険証は使えません。