医療給付について

 入院した時の食事代

 入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。

▼入院時食事療養費の標準負担額(1食当たり)
 令和6年6月から

現役並み所得者、一般Ⅰ及び一般Ⅱ490円 ※1
低所得者Ⅱ90日までの入院230円
低所得者Ⅱ過去12か月で90日を超える入院180円
低所得者Ⅰ110円

※1指定難病患者等は、280円の場合があります。低所得者I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町村の担当窓口に申請してください。

 療養病床に入院する場合の食費・居住費(光熱水費)

 療養病床に入院したときの食事代と居住費のうち、下記の標準負担額を自己負担します。

▼入院時生活療養費の標準負担額
 令和6年6月から

(1)入院医療の必要性が低い患者(医療区分Ⅰ)

所得区分1食当たりの食費1日当たりの居住
現役並み所得者、一般Ⅰ及び一般Ⅱ490円
(一部医療機関では450円)
370円
低所得者Ⅱ230円370円
低所得者Ⅰ140円370円
老齢福祉年金受給者
境界層該当者
110円0円

(2)入院医療の必要性が高い患者(医療区分Ⅱ、Ⅲ)

所得区分1食当たりの食費1日当たりの居住費
現役並み所得者、一般Ⅰ及び一般Ⅱ490円370円
低所得者Ⅱ230円
(90日越で180円)
370円
低所得者Ⅰ110円370円
老齢福祉年金受給者
境界層該当者
110円0円

(3)指定難病患者

所得区分1食当たりの食費1日当たりの居住費
現役並み所得者、一般Ⅰ及び一般Ⅱ280円0円
低所得者Ⅱ230円
(90日越で180円)
0円
低所得者Ⅰ110円0円
老齢福祉年金受給者
境界層該当者
110円0円

※療養病床は、病院または診療所の、主として慢性期の疾患による患者が入院し、長期にわたる療養を目的とした病床です。
※医療区分については、医療機関にて判断されます。
★上記表(1)(2)(3)の境界層該当者とは、生活療養標準負担額の減額の対象者に、食費及び居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる方です。

 医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 限度額は「外来」(個人単位)を適用後に、「外来+入院」(世帯単位)を適用します。
 支給する高額療養費があって、振込先口座の登録がない方に「高額療養費支給申請について(お知らせ)」をお送りしますので、市町村の窓口で申請してください。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。

▼自己負担限度額(月額)

令和4年10月から

所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)限度額適用認定証等が
発行可能な方
過去12か月以内に高額療養費を
支給した回数(世帯ごと)
3回目まで4回目以降
現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、
(医療費−842,000円)×1%を加算
140,100円
現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、
(医療費−558,000円)×1%を加算
93,000円
現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、
(医療費−267,000円)×1%を加算
44,400円
一般Ⅱ18,000円又は
6,000円+(医療費−
30,000円)×10%の低い方を適用
(年間上限額144,000円)
57,600円44,400円
一般Ⅰ18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円44,400円
低所得者Ⅱ8,000円24,600円
低所得者Ⅰ8,000円15,000円

※1 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外です)。

後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ(Q&A)

※2 同一医療機関(医科・歯科・調剤は別)での1か月(同じ月内)の窓口負担は、上表の限度額までとなります。低所得者Ⅰ・Ⅱの方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方で「限度額適用認定証」の交付が必要な方は、市町村の担当窓口に申請してください。

※3 75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。

高額療養費の計算のしかた

・同じ世帯内に後期高齢者医療で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所・診療科の区別なく合算します。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。

★特定疾病

 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、自己負担限度額は10,000円です。適用を受けるには「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、市町村の担当窓口に申請してください。

 厚生労働大臣が指定する特定疾病

・先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき
(高額介護合算療養費)

 後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。支給が見込まれる方には、広域連合から文書で通知します。通知が届いたら、市町村の担当窓口で申請してください。

▼合算する場合の限度額(年額)(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります。)

所得区分後期高齢者医療と介護保険分を合算した限度額
平成30年7月まで平成30年8月から
現役並み所得者Ⅲ67万円212万円
現役並み所得者Ⅱ67万円141万円
現役並み所得者Ⅰ67万円67万円
一般Ⅰ及び一般Ⅱ56万円56万円
低所得者Ⅱ31万円31万円
低所得者Ⅰ19万円19万円

※支給総額が500円を超えない場合は対象になりません。
※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、介護保険分は低所得者Ⅱの限度額が適用になります。

 訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)

 被保険者は、医師の指示で訪問看護を利用したときは、費用の1割(現役並み所得者は3割)が自己負担となります。

 あとから費用が支給される場合

 次のような場合は、一旦、全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担額を除いた額が支給されます。

・医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
・やむを得ない理由で、被保険者証を持たずに受診したときや保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
・海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
・医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき

※医師の指示により緊急やむを得ず移送され、広域連合が必要と認めた場合に限り、移送にかかった費用が支給されます。

 被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

 被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に葬祭費(大分県は2万円)が支給されます。申請は、市町村の担当窓口で行ってください。

○申請に必要なもの

・葬祭執行者(喪主)の印鑑(認印で可)
・振込口座(葬祭執行者以外の方の口座を希望される場合は、委任状の記入が必要)
・葬祭執行者(喪主)が確認できる書類(原則、会葬礼状)
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。