令和7年11月18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
被災により、お手元にマイナ保険証及び資格確認書がなくても、全国で保険診療が受けられます。
令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災により被災された被保険者については、紛失あるいは自宅等に残したまま避難したことにより、マイナ保険証及び資格確認書を医療機関等の窓口で提示できない場合でも、下記の情報を伝えていただければ、マイナ保険証及び資格確認書を提示したときと同様の医療が受けられます。
- 氏名
- 生年月日
- 連絡先(電話番号等)
- 住所
医療機関の窓口での一部負担金の免除について
災害救助法が適用された被災地域にお住まいの方で、大分県後期高齢者医療保険の被保険者である方が下記に該当する場合、申請することで医療機関の窓口での一部負担金の免除が受けられます。
- 令和7年11月大規模火災の被害により、住家の全半壊、全半焼、又はこれに準ずる被災をされた方(「罹災証明書」の交付を受けた方)
- 申請方法
申請により「一部負担金免除証明書」を交付いたします。
発行された証明書は医療機関で診療を受ける際、マイナ保険証等に添えて提出することにより、令和8年2月末まで窓口で支払う一部負担金が免除されます。
<必要書類>
・一部負担金免除申請書 【申請書様式はこちらをクリック】
・罹災証明書
- 一部負担金の還付金対応について
免除対象者のうち大分市佐賀関の大規模火災に係る災害救助法適用日以降、既に医療機関の窓口に一部負担金を支払っている場合は、その一部負担金を還付いたします。なお、申請は、原則受診日翌日から2年以内にご申請ください。
<必要書類>
・一部負担金還付申請書 【申請書様式はこちらをクリック】
・罹災証明書または一部負担金免除証明書
・受診医療機関明細 【申請書様式はこちらをクリック】
・領収書(原本)
保険料の減免について
災害救助法が適用された被災地域にお住まいの方で、大分県後期高齢者医療保険の被保険者である方が下記に該当する場合、申請することで保険料の減免措置を受けることができます。
- 減免の対象となる方
令和7年11月大分市佐賀関大規模火災の被害により、被保険者又は世帯の世帯主の居住する住宅若しくは所有する住宅、または日常使用する家財について著しい損害を受けた方で、
①全壊、大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊の方
②損害金額が住宅等の価格の10分の3以上である方
(保険金等による損害補填額の分かるものの写しが必要です)
が大分市佐賀関大規模火災減免の対象です。
※事業用倉庫、店舗、事務所、工場、別荘等は対象外です。
「家財」とは、住宅敷地内にある家財です。
減免の基準に照らした結果、減免対象外となる場合もございます。
- 減免の内容
保険料の一部減額又は全部を免除(損害程度等に応じて算定。減免期間内のみ)
- 申請方法
減免申請書に必要事項を記入のうえ、罹災証明書等を添付してご提出ください。
<必要書類>
・減免申請書 【申請書様式はこちらをクリック】
・罹災証明書
※申請事由が大分市佐賀関大規模火災減免以外の場合、上記の書類以外に追加で書類が必要な場合がございます。
提出先 お問い合わせ
- 大分市役所 国保年金課 097-575-2419 (各支所への提出も可能です)
- 大分県後期高齢者医療広域連合 事業課 097-534-1741 097-534-1731