大分県後期高齢者医療広域連合議会会議規則
                         平成19年3月29日
                         議会規則第1号
改正 
平成20年12月1日議会規則第1号 
平成25年2月1日議会規則第1号 
  
平成28年3月8日議会規則第1号 
令和3年4月1日議会規則第2号 
目次
 第1章 会議
  第1節 総則(第1条―第13条)
  第2節 議案及び動議(第14条―第19条)
  第3節 議事日程(第20条―第24条)
  第4節 選挙(第25条―第33条)
  第5節 議事(第34条―第45条)
  第6節 秘密会(第46条・第47条)
  第7節 発言(第48条―第64条)
  第8節 表決(第65条―第75条)
  第9節 会議録(第76条―第80条)
 第2章 委員会
  第1節 総則(第81条―第84条)
  第2節 審査(第85条―第97条)
  第3節 秘密会(第98条・第99条)
  第4節 発言(第100条―第105条)
  第5節 委員長及び副委員長の互選(第106条・第107条)
  第6節 表決(第108条―第118条)
 第3章 請願(第119条―第125条)
 第4章 辞職及び資格の決定(第126条―第130条)
 第5章 規律(第131条―第139条)
 第6章 懲罰(第140条―第144条)
 第7章 協議又は調整を行うための場(第145条)
 第8章 補則(第146条・第147条)
 附則
   第1章 会議
    第1節 総則
 (参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集しなければならない。
 (欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
 い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
 出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあ
 っては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、
 その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
 (宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。
 これを変更したときも、また、同様とする。
 (議席)
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更する
 ことができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
 (会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
 (会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
 (会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会する
 ことができる。
 (議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
 (会議時間)
第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出
 席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、号鈴その他の方法で知らせる。
 (休会)
第10条 大分県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の休日は、休会と
 する。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定によ
 る請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を
 開かなければならない。
 (会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、
 議事について発言することができない。
 (定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長
 は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止
 し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
 (出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住
 所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、
 文書又は口頭をもって行う。
    第2節 議案及び動議
 (議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条
 第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについ
 ては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
 (一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
 (動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以
 上の賛成者がなければ議題とすることができない。
 (修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定
 の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長
 に提出しなければならない。
 (先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が
 表決の順序を決める。ただし、出席議員の3人以上から異議があるときは、討論を用い
 ないで会議に諮って決める。
 (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題と
 なった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から
 請求しなければならない。
    第3節 議事日程
 (日程の作成及び配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定
 め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して
 配布に代えることができる。
 (日程の順序変更及び追加)
第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、
 討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加するこ
 とができる。
 (議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開
 くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
 (延会の場合の議事日程)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わ
 らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
 (日程の終了及び延会)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めると
 き、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延
 会することができる。
    第4節 選挙
 (選挙の宣告)
第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
 (不在議員)
第26条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
 (議場の出入口閉鎖)
第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条の規定による宣告の後、議場の出
 入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
 (投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、
 配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
 (投票)
第29条 議員は、議席順に、順次投票を備付けの投票箱に投入する。
 (投票の終了)
第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了
 を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
 (開票及び投票の効力)
第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければな
 らない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
 (選挙結果の報告)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
 (選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれ
 を保存しなければならない。
    第5節 議事
 (議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
 (一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすること
 ができる。ただし、出席議員の3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議
 に諮って決める。
 (議案等の朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
 (議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第37条 会議に付する事件は、第121条に規定する場合を除き、会議において提出者の説
 明を聴き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が議会運営委員会に付託すること
 ができる。ただし、議会運営委員会に係る事件以外の事件は、議会の議決で特別委員会
 に付託することができる。
2 前項における提出者の説明及び委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮って省
 略することができる。
 (付託事件を議題とする時期)
第38条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待って議題とする。
 (委員長及び少数意見者の報告)
第39条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び
 結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
 (委員長報告等に対する質疑)
第40条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修
 正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同
 様とする。
 (議決事件の字句、数字等の整理)
第41条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これ
 を議長に委任することができる。
 (委員会の審査又は調査期限)
第42条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につ
 き期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることがで
 きる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第38条の規定
 にかかわらず、会議において審議することができる。
 (委員会の中間報告)
第43条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるとき
 は、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中
 間報告をすることができる。
 (再付託)
第44条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要
 があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託す
 ることができる。
 (議事の継続)
第45条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件
 が議題となったときは、前の議事を継続する。
    第6節 秘密会
 (指定者以外の者の退場)
第46条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の
 者を議場の外に退去させなければならない。
 (秘密の保持)
第47条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
    第7節 発言
 (発言の許可等)
第48条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡
 易な事項については、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
 (発言の通告及び順序)
第49条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなけ
 ればならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載
 しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、
 若しくは議場に現在しないときは、その通告は、効力を失う。
 (発言の通告をしない者の発言)
第50条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言
 を求めることができない。
2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の
 氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発
 言させる。
 (討論の方法)
第51条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなる
 べく交互に指名して発言させなければならない。
 (議長の発言及び討論)
第52条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった
 後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終
 わるまでは、議長席に復することができない。
 (発言内容の制限)
第53条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えては
 ならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、
 発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
 (質疑の回数)
第54条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただ
 し、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
 (発言時間の制限)
第55条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができ
 る。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員の3人以上から異議があるときは、議長
 は、討論を用いないで会議に諮って決める。
 (議事進行に関する発言)
第56条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要が
 あるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しな
 ければならない。
 (発言の継続)
第57条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めた
 ときは、前の発言を続けることができる。
 (質疑又は討論の終結)
第58条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議
 を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
 (選挙及び表決時の発言制限)
第59条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及
 び表決の方法についての発言は、この限りでない。
 (一般質問)
第60条 議員は、広域連合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 質問の順序は、議長が定める。
4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、
 若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
 (緊急質問等)
第61条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条第2
 項の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければな
 らない。
 (準用規定)
第62条 質問については、第54条及び第58条の規定を準用する。
 (発言の取消し又は訂正)
第63条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議
 長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るも
 のとし、発言の趣旨を変更することはできない。
 (答弁書の配布)
第64条 広域連合長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁し難い場合に
 おいて答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを
 得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
    第8節 表決
 (表決問題の宣告)
第65条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
 (不在議員)
第66条 表決の宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
 (条件の禁止)
第67条 表決には、条件を付けることができない。
 (起立による表決)
第68条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少
 を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員の3人以上
 の者から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければなら
 ない。
 (投票による表決)
第69条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員の3人以上の者から要求があると
 きは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によ
 るかを無記名投票で決める。
 (記名投票)
第70条 記名投票を行う場合には、氏名及び問題を可とする者は賛成と、問題を否とする
 者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、
 否とみなす。
 (無記名投票)
第71条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反
 対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票
 は、否とみなす。
 (選挙規定の準用)
第72条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条から第31条まで、第32条第1項
 及び第33条の規定を準用する。
 (表決の訂正)
第73条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
 (簡易表決)
第74条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認め
 るときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員の3
 人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
 (表決の順序)
第75条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序
 を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序
 について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮
 って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
    第9節 会議録
 (会議録の記載事項)
第76条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
 (1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
 (2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
 (3) 出席及び欠席議員の氏名
 (4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
 (5) 説明のため出席した者の職氏名
 (6) 議事日程
 (7) 議長の諸報告
 (8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
 (9) 少数意見報告書
 (10) 会議に付した事件
 (11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
 (12) 選挙の経過
 (13) 議事の経過
 (14) 記名投票における賛否の氏名
 (15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、議長の定める方法により記録する。
 (会議録の配布)
第77条 会議録は、印刷して議員及び関係者に配布する。
 (会議録に掲載しない事項)
第78条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第63条の
 規定により取り消した発言は、掲載しない。
 (会議録署名議員)
第79条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
 (会議録の保存年限)
第80条 会議録の保存年限は、永年とする。
   第2章 委員会
    第1節 総則
 (議長への通知)
第81条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあら
 かじめ議長に通知しなければならない。
 (会議中の委員会の禁止)
第82条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
 (会議の開閉)
第83条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議
 事について発言することができない。
 (定足数に関する措置)
第84条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員
 長は、散会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を制
 止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。
    第2節 審査
 (議題の宣告)
第85条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。
 (一括議題)
第86条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とするこ
 とができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って
 決める。
 (議案等の朗読)
第87条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させ
 る。
 (審査順序)
第88条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明
 及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。
 (委員の議案修正)
第89条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しな
 ければならない。
 (分科会又は小委員会)
第90条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会
 を設けることができる。
 (証人出頭又は記録提出の要求)
第91条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭
 又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
 (所管事務等の調査)
第92条 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、その
 事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
 (委員の派遣)
第93条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、
 目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければ
 ならない。
 (少数意見の留保)
第94条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成が
 あるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合に
 おいては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を
 経て議長に提出しなければならない。
 (議決事件の字句及び数字等の整理)
第95条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、こ
 れを委員長に委任することができる。
 (委員会報告書)
第96条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議
 長に提出しなければならない。
 (閉会中の継続審査)
第97条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、そ
 の理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
    第3節 秘密会
 (指定者以外の者の退場)
第98条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以
 外の者を会議室の外に退去させなければならない。
 (秘密の保持)
第99条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
    第4節 発言
 (発言の許可)
第100条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。
 (発言内容の制限)
第101条 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲を超えて
 はならない。
2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発
 言を禁止することができる。
 (委員外議員の発言)
第102条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員
 でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
 (委員長の発言及び討論)
第103条 委員長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終
 わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の
 表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。
 (質疑又は討論の終結)
第104条 質疑又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議
 を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決め
 る。
 (発言の取消し又は訂正)
第105条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得
 て発言の訂正をすることができる。
    第5節 委員長及び副委員長の互選
 (互選の方法)
第106条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。
2 前項の投票においては、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数
 が同じときは、くじで定める。
3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができ
 る。
5 委員会は、委員のうち異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選
 の方法を用いることができる。
6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかど
 うかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。
 (選挙規定の準用)
第107条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、第1
 章第4節の規定を準用する。
    第6節 表決
 (表決問題の宣告)
第108条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
 (不在委員)
第109条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。
 (条件の禁止)
第110条 表決には、条件を付けることができない。
 (起立による表決)
第111条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の
 多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 委員長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から
 異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
 (投票による表決)
第112条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名
 又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法に
 よるかを無記名投票で決める。
 (記名投票)
第113条 記名投票を行う場合には、氏名及び問題を可とする者は賛成と、問題を否とす
 る者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、
 否とみなす。
 (無記名投票)
第114条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は
 反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票
 は、否とみなす。
 (選挙規定の準用)
第115条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第28条から第31条まで及び第32条第
 1項の規定を準用する。
 (表決の訂正)
第116条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
 (簡易表決)
第117条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと
 認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席
 委員から異議があるときは、委員長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
 (表決の順序)
第118条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表
 決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表
 決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に
 諮って決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
   第3章 請願
 (請願書の記載事項等)
第119条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載
 し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び
 所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければなら
 ない。
4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議
 長の承認を得なければならない。
 (請願文書表の作成及び配布)
第120条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員
 の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内
 容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほか、その件数を記載する。
 (請願の委員会付託)
第121条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を議会運営委員会に付託する。ただ
 し、付託する必要がないと認めるときは、会議に諮って省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、議会の議決で、特
 別委員会に付託することができる。
 (紹介議員の委員会説明)
第122条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めるこ
 とができる。
2 紹介議員は、前項に規定する要求があったときは、これに応じなければならない。
 (請願の審査報告)
第123条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告
 しなければならない。
 (1) 採択すべきもの
 (2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付することを適
 当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるも
 のについては、その旨を付記しなければならない。
 (請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第124条 議長は、議会の採択した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付しなけれ
 ばならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決し
 たものについてはこれを請求しなければならない。
 (陳情書の処理)
第125条 議長は、陳情書又はこれに類するもの(以下「陳情書等」という。)で、その
 内容が請願に適合するものは、次の区分に従い処理するものとする。
 (1) 県内に住所等を有する者から提出された広域連合の事務に関し施策を求める陳情
  書等については、請願書の例により処理する。ただし、議長が特に必要があると認め
  るときは、県内に住所等を有しない者から提出された陳情書等であっても請願書の例
  により処理することができる。
 (2) 陳情書等(前号に規定するものを除く。)については、議長まで供覧の上、陳情
  書等受付一覧表を作成し、議員に配布する。
   第4章 辞職及び資格の決定
 (議長及び副議長の辞職)
第126条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議
 長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなけれ
 ばならない。
 (議員の辞職)
第127条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。
 (資格決定の要求)
第128条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定
 に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載し
 た要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
 (資格決定の審査)
第129条 前条の要求については、議会は、第37条第2項の規定にかかわらず、委員会の
 付託を省略して決定することができる。
 (決定書の交付)
第130条 議会が法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を
 決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
   第5章 規律
 (品位の尊重)
第131条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
 (携帯品)
第132条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯して
 はならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでな
 い。
 (議事妨害の禁止)
第133条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をし
 てはならない。
 (離席)
第134条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
 (禁煙)
第135条 何人も、議場において喫煙してはならない。
 (新聞紙等の閲読禁止)
第136条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読
 してはならない。
 (資料等印刷物の配布許可)
第137条 議場において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可
 を得なければならない。
 (許可のない登壇の禁止)
第138条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
 (議長の秩序保持権)
第139条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認
 めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
   第6章 懲罰
 (懲罰動議の提出)
第140条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなけれ
 ばならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。
 ただし、第47条第2項又は第99条第2項の規定の違反に係るものについては、この限り
 でない。
 (戒告又は陳謝の方法)
第141条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
 (出席停止の期間)
第142条 出席停止は、7日以内とする。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既
 に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限
 りでない。
 (出席停止期間中出席したときの措置)
第143条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直
 ちに退去を命じなければならない。
 (懲罰の宣告)
第144条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
   第7章 協議又は調整を行うための場
 (協議又は調整を行うための場)
第145条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を
 行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決で
 これを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権
 者及び期間を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
   第8章 補則
 (投票用紙の様式)
第146条 この規則に定める選挙(投票による表決を含む。)に用いる投票用紙の様式に
 ついては、別に定めるもののほか、様式第1号から様式第3号までによる。
 (会議規則の疑義に対する措置)
第147条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会
 議に諮って決定する。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成20年12月1日議会規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成25年2月1日議会規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第92条中の改正規則は、地方自治法の一
部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
   附 則(平成28年3月8日議会規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(令和3年4月1日議会規則第2号)
 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第145条関係)
  名称 
        目的 
 構成員 
 招集権者 
全員協議会 
議案の審査又は議会の運営に関する協
議又は調整を行うこと。 
全議員 
議長 
様式第1号

様式第2号

様式第3号