大分県後期高齢者医療広域連合財務規則

平成19年2月1日
規則第17号

改正

平成20年4月1日規則第5号

平成25年2月1日規則第1号

  

平成30年3月19日規則第1号

令和2年3月6日規則第2号

  

令和3年4月1日規則第6号

  


目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条)
第2節 出納機関(第4条―第17条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第18条―第24条)
第2節 予算の執行(第25条―第38条)
第3章 収入
第1節 調定及び納入の通知(第39条―第49条)
第2節 収納(第50条―第55条)
第3節 徴収又は収納の委託(第56条―第60条)
第4節 収入の整理等(第61条―第68条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第69条―第72条)
第2節 支出命令(第73条―第75条)
第3節 支払等(第76条―第97条)
第4節 公金振替等(第98条・第99条)
第5節 小切手(第100条―第110条)
第6節 支出の整理等(第111条・第112条)
第5章 決算(第113条―第115条)
第6章 現金、有価証券等
第1節 指定金融機関等(第116条―第131条)
第2節 現金、有価証券等(第132条―第146条)
第7章 出納の検査(第147条―第153条)
第8章 帳簿及び書類(第154条―第158条)
第9章 補則(第159条―第163条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、大分県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(3) 課 大分県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例(平成19年大分県後期高齢者医療広域連合条例第5号)第1条に規定する課をいう。
(4) 課長等 大分県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年大分県後期高齢者医療広域連合規則第2号。以下「事務分掌規則」という。)第5条に規定する課長等をいう。
(5) 局長 事務分掌規則第5条に規定する事務局長をいう。
(6) 収入命令者 広域連合長から歳入に関する事務について委任を受けた者及び大分県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年大分県後期高齢者医療広域連合訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)の規定に基づき決裁する者をいう。
(7) 支出命令者 広域連合長から歳出に関する事務について委任を受けた者及び事務決裁規程の規定に基づき決裁する者をいう。
(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(電子情報処理組織による事務処理の特例)
第3条 電子情報処理組織を用いて財務に関する事務を処理する場合にあっては、次に掲げる通知については、これをなしたものとみなす。
(1) 第45条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入命令者が歳入の調定等をしたときの会計管理者に対する通知
(2) 第55条第1項の規定による会計管理者が指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときの収入命令者に対する通知
(3) 第66条第3項の規定による収入命令者が収入未済金を翌年度に繰り越したときの会計管理者に対する通知(第44条の規定による当該通知に係る内容の変更等をしたときの通知を含む。)
(4) 第138条第1項の規定による収入命令者が歳入歳出外現金の受入れを決定したときの会計管理者に対する通知(第146条において準用する第44条の規定による当該通知に係る内容の変更等をしたときの通知を含む。)
(5) 第139条第1項の規定による収入命令者が保管有価証券の受入れを決定したときの会計管理者に対する通知(当該通知に係る内容の変更等をしたときの通知を含む。)
(6) 第162条第1項の規定による収入命令者及び支出命令者が翌月の収入及び支出見込額を算定したときの会計管理者に対する通知
第2節 出納機関
(出納員の設置)
第4条 会計室に会計管理者の事務を補助させるため出納員を置き、会計室長の職にある者をもって充てる。
 課等に必要に応じ会計管理者の事務を補助させるため出納員を置く。
(その他の会計職員の設置)
第5条 会計室に会計管理者の事務を補助させるため会計職員を置き、会計室に勤務する職員(出納員を除く。)をもって充てる。
 課等に必要に応じ会計管理者の事務を補助させるため金銭出納員を置く。
(出納員及び金銭出納員の任命等)
第6条 課長等は、出納員及び金銭出納員の任命又は解任を必要とするときは、その都度内申書を作成し、会計管理者に合議の上、広域連合長に内申しなければならない。
(委任等)
第7条 会計管理者は、第4条第1項の出納員に会計室で行う歳入の収納事務を委任する。
 会計管理者は、第4条第2項の出納員のうち広域連合長が任命する者にあっては、広域連合長が指定する出納事務をそれぞれ委任する。
 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務の一部を会計管理者の承認を得て金銭出納員に更に委任することができる。
(出納報告書の作成)
第8条 前条第1項及び第2項の規定により会計管理者より委任を受けた出納員並びに同条第3項の規定により出納員より委任を受けた金銭出納員(以下「出納員等」という。)は、取り扱った公金について毎月出納報告書を作成し、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。この場合において、金銭出納員は委任した出納員を経て報告するものとする。ただし、会計管理者の指示により別に報告するものは、この限りでない。
(事務引継)
第9条 出納員等が異動したときは、前任者は、その交代のあった日から10日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。
 前項の場合において、前任者又は後任者のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納員等相互において引き継ぐことができないときは、広域連合長は、当該出納員等に代わる出納員等を指定し、当該職員に前任者の担任する事務を整理させ、又は後任者に引継ぎをさせなければならない。
 前2項に規定する事務引継を行う場合においては、出納員(金銭出納員)事務引継書を3通作成し、前任者及び後任者が各1通を保管し、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。この場合において、金銭出納員は、委任した出納員を経て会計管理者に報告するものとする。
 前3項の規定による事務引継を完了したときは、関係帳簿に引継年月日を記入し、前任者及び後任者の氏名を記載しなければならない。
(出納員等の印の届出)
第10条 出納員等が使用する出納員等の印又は個人印は、あらかじめ印鑑届により印影を会計管理者に届け出たものでなければならない。
(出納員(金銭出納員)証)
第11条 出納員等は、常時出納員(金銭出納員)証を携帯し、請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
(検査)
第12条 会計管理者は、出納員等の事務執行状況について随時検査することができる。
(出納員等のつり銭)
第13条 会計管理者は、つり銭を必要と認める出納員等に対し、つり銭として必要な資金を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずるものとする。
(つり銭資金交付請求書)
第14条 出納員等は、つり銭を必要とするときは、つり銭資金交付請求書により会計管理者に請求しなければならない。
(つり銭の管理)
第15条 つり銭の交付を受けた出納員等は、つり銭の状況を明らかにするため、つり銭保管簿に必要な事項を記入し、現につり銭に使用しない現金は、確実な金融機関に預金しなければならない。
(つり銭資金の返納)
第16条 つり銭として保管する現金及びその利子は、毎会計年度の末日又は保管の必要の消滅した日から5日以内に会計管理者に返納しなければならない。
 前項の場合において、出納員等は、つり銭資金返納書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
第17条 会計管理者は、出納員等につり銭資金を交付したとき、又は返納を受けたときは、つり銭資金交付簿に記入し、整理しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(歳入歳出予算の区分)
第18条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
 予算の執行上必要があるときは、歳出予算に係る節について細節を設けることができる。
(予算の編成方針)
第19条 事務局長は、広域連合長の命を受けて毎会計年度予算の編成方針を定め、前年度の10月末日までに課長等に通知しなければならない。
(予算に関する見積書の提出)
第20条 課長等は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所掌する事項に係る予算に関する見積書を作成して指定された期日までに事務局長に提出しなければならない。
 前項の予算に関する見積書は、次に掲げる書類とする。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) その他広域連合長の指示に基づく調書
(予算の裁定)
第21条 事務局長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書について、その内容を審査し、必要に応じ、課長等の説明を求めて査定する。
 事務局長は、前項の査定の結果を広域連合長に提出し、裁定を求めるものとする。
(裁定結果の通知及び予算原案の作成)
第22条 事務局長は、前条第2項の規定により広域連合長の裁定を受けたときは、その結果を直ちに課長等に通知しなければならない。
 課長等は、前項の通知に基づいて事務局長の指定する期日までにその所掌する事項に係わる次に掲げる予算に関する説明書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(補正予算等)
第23条 第18条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
(予算の成立の通知)
第24条 令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(予算に関する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。
第2節 予算の執行
(予算の執行方針)
第25条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、広域連合長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行方針を課長等に通知するものとする。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算の執行計画)
第26条 課長等は、前条の規定による通知に基づき、各四半期開始の10日前までに、予算執行(変更)計画書の原案を作成し、事務局長に提出しなければならない。ただし、第1・四半期の予算執行(変更)計画書の原案は、当該通知を受けた後速やかに提出するものとする。
 事務局長は、前項の規定により提出された予算執行(変更)計画書の原案を審査し、予算の執行計画を定めるものとする。
(歳出予算の配当)
第27条 事務局長は、前条の予算執行(変更)計画書に基づき課長等に対し、歳出予算を配当しなければならない。
 事務局長は、前項の規定による場合のほか、予算の補正その他予見し難い事情のため歳出予算の配当を必要とする場合は、前条の規定に準じて作成した予算執行(変更)計画書に基づきこれを配当しなければならない。この場合において、軽易なものについては、予算執行(変更)計画書の作成を省略することができる。
 事務局長は、前2項の規定により歳出予算を配当したときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、第1項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
(予算等を勘案した場合の執行計画及び歳出予算の配当)
第28条 事務局長は、その年度の予算の内容及び前年度の予算の内容、事業の執行状況等に基づき予算の適正かつ厳正な執行が確保できると認められるときは、第26条並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、予算の執行計画を定め、歳出予算を配当することができる。
 前条第3項の規定は、前項の予算の配当について準用する。
(歳出予算執行の原則)
第29条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入の見込みが確実となった後でなければこれを執行することができない。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、この限りでない。
 事務局長は、前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(支出負担行為の制限)
第30条 支出命令者は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。
(歳出予算の流用)
第31条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項の金額の流用をしようとするときは、流用伺を作成し、決裁を受けなければならない。
 事務局長は、前項の規定により歳出予算の流用が決裁されたときは、直ちに流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。
 前2項の規定は、配当された歳出予算に係る目及び節の金額を流用する場合について準用する。
 歳出予算の流用の決裁があったときは、第27条及び第28条の規定による歳出予算の配当は、変更されたものとみなす。
(流用の制限)
第32条 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費と物件費を相互に流用すること。
(2) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。
(3) 交際費及び食糧費を増額するために流用すること。
(予備費の充用)
第33条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、充用伺を作成し、決裁を受けなければならない。
 事務局長は、前項の規定により予備費の充用が決裁されたときは、直ちに充用通知書により会計管理者に通知しなければならない。
 予備費の充用は、歳出予算の追加配当とみなす。
(継続費の逓次繰越し)
第34条 課長等は、予算に定める継続費について逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、当該年度の末日までに決裁を受けなければならない。
 課長等は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに事務局長に提出しなければならない。
 事務局長は、第1項の規定により継続費の逓次繰越しが決裁されたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
 課長等は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の7月31日までに事務局長に提出しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第35条 前条第1項から第3項までの規定は、予算に定める繰越明許費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項から第3項までの規定中「継続費繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。
(事故繰越し)
第36条 第34条第1項から第3項までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合について準用する。この場合において、第34条第1項から第3項までの規定中「継続費繰越調書」とあるのは「事故繰越し繰越調書」と、「決裁」とあるのは「広域連合長の決裁」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。
(予算執行状況調査等)
第37条 事務局長は、予算執行の適正を期するためその執行の状況について、課長等に対し報告を徴し、若しくは実地に調査し、又は必要に応じ予算執行について指示することができる。
(予算関係合議事項)
第38条 課長等は、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。
(1) 次に掲げる経費の支出負担行為に関すること。
 10万円以上の報償費(定例による予算定額のものを除く。)
 課長等の旅費(宿泊を要しないものを除く。)
 30万円以上の広告料
 30万円以上の委託料
 30万円以上の使用料及び賃借料
 工事請負費
 公有財産購入費
 30万円以上の備品購入費
 負担金、補助及び交付金(出席者負担金及びこれらのうち定例による予算定額のものを除く。)
 貸付金
 補償、補てん及び賠償金
 投資及び出資金
 積立金、寄附金及び繰出金
(2) 権利の放棄及び債権の免除等に関すること。
(3) 歳入に関する分担金、負担金及び寄附金の決定に関すること。
(4) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び実績報告に関すること。
(5) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めて指定する事項
第3章 収入
第1節 調定及び納入の通知
(調定)
第39条 収入命令者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、次に掲げる事項につき調査し、その調査事項が適正であると認めるときは、直ちに収入の決定をしなければならない。
(1) 法令又は契約の規定に違反する事実はないか。
(2) 所属年度、歳入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を誤っていないか。
 同一の歳入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び収入の決定(以下「調定」という。)をすることができる。
 前2項の規定による調定は、収入調定書によりしなければならない。
(事後調定)
第40条 収入命令者は、歳入(当該歳入について既に調定が行われた場合を除く。)が収納された場合においては、第55条第1項の規定により会計管理者から送付された領収済通知書に基づきこれを調定しなければならない。
(分納金の調定)
第41条 収入命令者は、法令又は契約等の規定により歳入金を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(返納金の調定)
第42条 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡し若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。
(調定の変更等)
第43条 収入命令者は、調定した後において過誤その他の理由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに収入調定書により変更等の手続をしなければならない。
(収入等の管理)
第44条 収入命令者は、調定、調定の変更等及び充当をしたときは、必要な事項を管理しなければならない。
(調定の通知)
第45条 収入命令者は、歳入の調定をしたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
 前項の規定は、第44条の規定により調定の変更等をした場合に準用する。
(納入の通知)
第46条 収入命令者は、歳入を調定したときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書により、納期限の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
(1) 補助金及び交付金
(2) 地方債
(3) 前2号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う歳入
(2) その他納入通知書により難いと認められる歳入
(調定変更等の場合の納入の通知)
第47条 収入命令者は、調定の変更等をしたときは、納入額変更通知書を作成し、これに次に掲げる納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。
(1) 増加額について調定したときは、増額した後の納入通知書
(2) 減少額について調定したときは、減額した後の納入通知書
(納入通知書の再発行)
第48条 収入命令者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく損傷した旨の申出があったときは、再度納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限は、これを変更することができない。
 前項の規定は、第112条第1項の規定により支出命令者が返納すべき者に対して送付した納入通知書の亡失等について準用する。
(納付書の発行)
第49条 収入命令者は、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入を納入させるときは、納付書を発行しなければならない。
第2節 収納
(直接収納)
第50条 会計管理者又は出納員等は、納入義務者から現金(第52条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、納入義務者に領収証書を交付し、速やかに払込書兼領収済通知書にその現金等及び収納金納付簿を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。
 前項に規定する領収証書の綴(以下「領収証書綴」という。)は、1会計年度間を通ずる一連番号を付し、かつ、各冊に番号を付した上、会計管理者が保管するものとし、出納員等又は第57条第1項に規定する委託収入者の請求に基づき、必要に応じて領収証書綴受払簿に記載した上、交付しなければならない。
 前項の規定により領収証書綴の交付を受けた者が領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を広域連合長に報告しなければならない。
 広域連合長は、前項の規定により会計管理者から領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属、氏名を公告しなければならない。
 書き損じ、汚損等のために領収証書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上「廃棄」と朱書きし、そのまま領収証書綴に残しておかなければならない。
(口座振替による納付)
第51条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者(以下この条及び第120条において「納入義務者」という。)は、口座振替の方法により歳入金を納付しようとするときは、当該金融機関に収納金口座振替依頼書を提出し、当該金融機関の承諾を得て収納金口座振替納付届を広域連合長に提出しなければならない。
 収入命令者は、法令、契約等により納入義務者があらかじめ納付すべき金額を確認できる歳入について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)又はこれらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送付することができる。
 収入命令者は、納入義務者が口座振替により歳入金を納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、収納金口座振替取消届を提出させなければならない。
(証券による納付)
第52条 歳入は、証券をもって納付することができる。
 前項の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして広域連合長が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関等(以下この条において「収納機関」という。)を受取人とする小切手等で大分手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が大分県の区域内であって、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
 収納機関は、前項第1号に掲げる証券であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。
(支払拒絶証券の処理)
第53条 会計管理者は、指定金融機関等から第119条第2項の規定により支払拒絶証券報告書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、収入命令者に支払拒絶証券通知書によりその旨を通知しなければならない。
 会計管理者は、支払拒絶証券の返付を受けたときは、速やかに納入義務者に証券不渡通知書を送付し、証券受領証書と引換えに支払拒絶証券を納入義務者に返付するとともに、先に交付した領収証書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収証書を納入者に新たに交付しなければならない。
 収入命令者は、第1項の規定により通知を受けたときは、先に通知したものと同一の納期限の納入通知書を作成し、これに「証券不渡分」と記載して納入義務者に交付し、現金を納付させなければならない。
(証券納付の表示)
第54条 会計管理者又は出納員等は、証券による納付があった場合は、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。
(収納後の手続)
第55条 会計管理者は、第130条第3項の規定により指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、必要な事務処理をするとともに当該領収済通知書を収入命令者に通知しなければならない。
 収入命令者は、前項の規定による通知を受けたときは、必要な処理をしなければならない。
 収入命令者は、指定金融機関等が第120条第2項の規定により領収証書の交付を省略したときは、当該納入者に口座振替済通知書を送付することができる。
第3節 徴収又は収納の委託
(歳入の徴収又は収納の委託)
第56条 広域連合長は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者と協議の上委託をしようとする私人との間に、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金収入事務委託契約を締結しなければならない。
(委託収納金の払込み)
第57条 公金収入事務委託を受けた私人(以下「委託収入者」という。)が、公金を収納する場合は、第50条の規定に準じてしなければならない。
 委託収入者は、毎月の収納状況を委託収納金計算書兼徴収金整理簿により翌月の5日までに会計管理者及び収入命令者に報告しなければならない。
 委託収入者は、委託収納金計算書兼徴収金整理簿及び現金出納簿に徴収又は収納の都度必要な事項を記載し、関係書類とともに5年間これを保存しておかなければならない。
(委託の解除)
第58条 広域連合長は、公金収入事務委託について、委託収入者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は委託収入者から委託解除の申出があったときは、会計管理者と協議の上これを解除するものとする。
(徴収又は収納を委託した私人の公表)
第59条 広域連合長は、公金収入事務委託をしたときは、その旨告示するとともに公告、掲示その他納入義務者が了知し得る適当な方法により公表しなければならない。
 前項の規定は、公金収入事務委託を解除した場合について準用する。
(徴収又は収納を委託した私人の証票)
第60条 委託収入者は、当該委託に係わる事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 前項の身分を示す証票には、写真をちょう付し、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託にかかわる歳入及び委託の内容を記載しなければならない。
第4節 収入の整理等
(収入の更正)
第61条 収入命令者は、収入済の収入金について会計年度、会計又は歳入科目の誤りを発見したときは、更正の手続をするとともに、会計管理者に通知しなければならない。
 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに更正の確認をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第62条 収入命令者は、当該年度の歳入に係る過誤納金を還付しようとするときは、還付決議書により還付の決定をし、還付命令書に当該還付決議書を添えて会計管理者に対し還付命令を発するとともに、過誤納金還付(充当)通知書を作成して当該納入者に還付の通知をしなければならない。
 支出命令者は、過年度の歳入に係る過誤納金を現年度の歳出から還付しようとするときは、支出負担行為決議書により還付の決定をし、支出命令書に当該支出負担行為決議書を添えて会計管理者に対し支出命令を発するとともに、過誤納金還付(充当)通知書を作成して当該納入者に還付の通知をしなければならない。
(過誤納金の充当)
第63条 収入命令者は、当該年度の歳入に係る過誤納金を充当しようとするときは、充当決議兼通知書により充当の決定をし、当該充当決議兼通知書を会計管理者に送付するとともに、過誤納金還付(充当)通知書を作成して当該納入者に充当の通知をしなければならない。
 支出命令者は、過年度の歳入に係る過誤納金を現年度の歳出から充当しようとするときは、支出負担行為決議書により充当の決定をし、支出命令書に当該支出負担行為決議書を添えて会計管理者に対し支出命令を発するとともに過誤納金還付(充当)通知書を作成して当該納入者に充当の通知をしなければならない。この場合において、支出命令者は、収入命令者を経て充当の決定をしなければならない。
 会計管理者は、前2項の規定による充当決議兼通知書又は支出命令書の送付を受けたときは、充当決議兼通知書によるものにあっては収入の確認をし、支出命令書によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第64条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。
 前条第3項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。
(督促)
第65条 収入命令者は、納期限までに納付しない納入義務者に対して当該納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第66条 収入命令者は、毎会計年度の歳入として調定した金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日をもって翌年度に繰り越さなければならない。
 収入命令者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で、なお当該年度の末日までに収納されなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、当該年度の末日の翌日をもって逐次翌年度に繰り越さなければならない。
 収入命令者は、前2項の規定により収入未済金を翌年度に繰り越したときは、収入調定書及び収入未済額繰越徴収簿により整理するとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(不納欠損処分)
第67条 収入命令者は、既に調定した歳入が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを不納欠損処分するものとする。
(1) 時効により債権が消滅したとき。
(2) 権利を放棄したとき。
(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。
(4) その他法令の規定により納入義務が消滅したとき。
 収入命令者は、前項の規定により、不納欠損処分するときは、不納欠損処分調書を作成して処分の手続をしなければならない。
 収入命令者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、直ちに収入調定書等を整理するとともに、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(支払未済金の収入)
第68条 会計管理者は、第125条及び第128条の規定により指定金融機関から支払未済金歳入組入報告書又は小切手支払未済繰越金報告書の送付を受けたときは、直ちに当該報告書の内容を収入命令者に通知しなければならない。
 収入命令者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為)
第69条 支出負担行為は、支出負担行為決議書により行うものとする。ただし、次に掲げる経費については、支出負担行為決議兼支出命令書により行うことができる。
(1) 給与その他の給付
(2) 共済組合交付金及び社会保険料
(3) 光熱水費及び通信費
(4) 交際費(広域連合長交際費に限る。)
(5) 消耗品費(あらかじめ決裁を受けて購読している新聞及び定期刊行物の代価に限る。)
(6) 日本放送協会に対し支払う受信料、公共下水道使用料及びタクシー借上料
(7) 償還金、利子及び割引料並びに公課費
(8) その他広域連合長が必要と認める経費
 歳出予算に係る一の支出負担行為で、歳出科目が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。
 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。
 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為には、支出負担行為決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第70条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。
(支出負担行為の事前合議)
第71条 支出命令者は、1件500万円以上の経費(人件費、光熱水費、通信費、扶助費及び公債費を除く。)について支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により、会計管理者に合議しなければならない。
(支出負担行為の変更等)
第72条 第38条第1号及び前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議書又は支出負担行為決議及び支出命令書(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)により行うものとする。
第2節 支出命令
(支出命令)
第73条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、支出命令書又は支出負担行為決議及び支出命令書(以下「支出命令書等」という。)に支出負担行為決議書その他関係書類を添えて会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
 前項の支出命令は、債権者の請求書に基づいて発しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支払調書その他をもって請求書に代えることができる。
(1) 給与その他の給付
(2) 地方債の元利償還金及び一時借入金利子
(3) 貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金及び負担金
(4) 諸払戻金及びこれらに係る還付加算金
(5) 弔慰金、見舞金、謝礼金、報償金及び賞賜金
(6) 官公署の発行する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費
(7) その他広域連合長が特に必要と認めるもの
 支出命令書等、請求書又は支払調書には、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載又は関係書類の添付がなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等に関するもの 職氏名、給与額等の記載
(2) 旅費 所属、職氏名、職務の等級、用務、用務地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載
(3) 物品の購入及び修繕代金 用途、名称、種類、品質、数量、単価及び金額の記載並びに納品書の添付
(4) 委託料 目的、場所、契約年月日及び金額の記載並びに契約書の写しの添付
(5) 使用料及び賃借料並びに手数料 目的、場所、名称、数量、単価、金額及び期間の記載
(6) 工事請負費 工事名、工事場所、契約年月日及び金額の記載並びに出来高検査調書の写し又は公共工事の前払金保証事業会社の保証証書の写しの添付
(7) 公有財産購入費 用途、場所、名称、契約年月日、地目、単価及び金額の記載並びに契約書の写し又は取得確認書の写しの添付
(8) 負担金、補助及び交付金 名称及び金額の記載並びに指令の写し又は通知の写しの添付
(9) 補償金及び賠償金 工事名、所在地、名称及び金額の記載並びに物件移転承諾書の写し又は契約書の写しの添付
(10) 地方債の元金償還金並びに地方債及び一時借入金の利子 名称、記号、元金、期間、日数、利率及び金額の記載
(11) 払戻金 理由、収入年月日及び金額の記載
(12) 前各号に掲げる以外のもの 支出の内容を明らかにした明細等の記載
 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第2項の請求書には委任状を添えさせなければならない。
 支出命令書等は、歳出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。
 一の証拠書類をもって2以上の歳出科目から支出するときは、主たる歳出科目の支出命令書等に当該証拠書類を添付し、他の歳出科目の支出命令書等の摘要欄にその旨を付記し、それぞれの支出命令書等に歳出科目ごとの支出内訳を記載しなければならない。
 歳出科目を同じくする次に掲げる経費については、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令書等を発することができる。
(1) 官公署に対する払込み
(2) 隔地払又は口座振替払により支出する経費
(3) 支払日を同じくする負担金、補助及び交付金
(4) 支給期日を同じくする退隠料及び遺族扶助料
(5) 支払日を同じくする旅費
(6) 前各号のほか、支出命令者が必要と認める経費
 支出命令書等には、支払方法を表示しなければならない。
(支出命令書等の送付)
第74条 支出命令者は、支出命令書等を支払期日の6日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、旅費その他緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(支出命令の審査)
第75条 会計管理者は、前条の規定により支出命令を受けた場合は、次に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは、支出命令者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返送しなければならない。
(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか。
(2) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。
(3) 予算の目的に違反していないか。
(4) 予算額及び配当された歳出予算額を超過していないか。
(5) 金額の算定及び支出の相手方に誤りはないか。
(6) 契約締結方法等が法令に違反していないか。
(7) 支出方法及び支出時期が適正であるか。
(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。
(9) その他法令等に違反していないか。
 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認しなければならない。
第3節 支払等
(直接払)
第76条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、適正であることを確認したときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに小切手を交付しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者からの申出に基づき指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、当該債権者から領収書を徴し、これと引換えに現金支払証を交付するとともに、支出命令書等に支払通知印を押してこれを当該指定金融機関に交付しなければならない。
 前項の債権者からの申出は、請求書の所定欄にその旨を記載して受けるものとする。
(官公署に対する支払)
第77条 会計管理者は、前条第2項の場合において官公署が債権者であるときは、同条同項の規定にかかわらず、指定金融機関を受取人とする表面余白に「官公署要払込み」の印を押した小切手を振り出すとともに、これに官公署が発した納入通知書その他これに類する書類を添えて小切手受領書と引換えに当該指定金融機関に交付しなければならない。
(債権者の領収印)
第78条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払調書による場合を含む。)又は紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。
 前項ただし書の規定に該当する場合においては、次条に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。
 外国商社及び外国人に対する支払で請求書に署名のあるものについては、債権者の領収印は、前2項の規定にかかわらず債権者の署名をもって領収印とみなす。
(支払証明書)
第79条 会計管理者は、債権者から領収書を徴することができないと認めるときは、支払証明書をもってこれに代えることができる。
(債権者の代理権の設定及び解除)
第80条 会計管理者は、支出命令書等を受けた後において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対し支払をしなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が2以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、一の証明書によることができる。
(隔地払)
第81条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする表面余白に「隔地払」の印を押した小切手を振り出すとともに、隔地払通知書を作成し、小切手受領書と引換えにこれを指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、送金通知書を作成し、直接債権者に送付しなければならない。
 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関に限るものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、指定金融機関以外の銀行又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。
(口座振替払)
第82条 会計管理者は、指定金融機関又はこれと為替取引契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする表面余白に「口座振替払」の印を押した小切手を振り出すとともに、口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。
 前項の債権者からの申出は、あらかじめ口座振替払依頼書により、又は請求書の所定欄にその旨を記載して受けるものとする。
(資金前渡)
第83条 次に掲げる経費については、資金前渡することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 給与その他の給付
(4) 地方債の元利償還金
(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(6) 報償金その他これに類する経費
(7) 社会保険料
(8) 官公署に対して支払う経費
(9) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
(10) 交際費
(11) 自動車駐車場及び有料道路使用に要する経費
(12) 公租公課及び自動車損害賠償責任保険料
(13) 債務の弁済を目的とするための供託金
(14) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催しものの場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費
(15) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償
(16) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約をすることができない公有財産、若しくは物品の購入費又は利用及び使用若しくは修繕に要する経費
(17) 前納を要する使用料、手数料、賃借料及び貨物輸送料
(18) 後期高齢者医療保険の療養費、葬祭費及び療養給付費一部負担金差額
(19) 前各号のほか、広域連合長が特に必要と認める経費
(資金前渡の限度額)
第84条 資金前渡は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 毎月必要とする経費は、毎月分の所要額を予定し、別表第3に定める限度内において前渡すること。
(2) 随時の経費は、その所要額をその都度前渡すること。
(資金前渡職員の指定)
第85条 支出命令者は、職員に資金前渡をしようとするときは、当該職員を資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)に指定するものとする。ただし、別表第3の左欄に掲げる経費については、同表の中欄に掲げる者をもって資金前渡職員に充てる。
(前渡資金の保管)
第86条 資金前渡職員は、即時に支払うことができない前渡資金を確実な金融機関に預け入れる等の方法により保管しなければならない。
 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を収入命令者に報告しなければならない。
(前渡資金の支払)
第87条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けた場合は、請求内容等を調査し、適正であると認めたときは、領収書と引換えに、その支払をしなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者の発行した支払を証明する書類又は資金前渡職員が作成した支払証明書をもってこれに代えることができる。
(前渡資金の精算)
第88条 資金前渡職員は、用件終了後速やかに精算し、証拠書類を添えて支出命令者に精算の報告をしなければならない。ただし、広域連合長が当該期限までに精算することが困難であると特に認めたものについては、この限りでない。
 支出命令者は、前項の規定による報告を受けた場合は、その内容を調査し、精算残金額があるときは、当該精算残額を納付額とする納入通知書を資金前渡職員に交付し、直ちに精算残額を返納させるとともに、速やかに会計管理者に通知しなければならない。ただし、第84条第1号に該当する経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。
 資金前渡職員は、第84条第1号に該当する経費で前渡資金に不足を生ずる見込みのあるときは、前2項の規定に準じて精算し、新たに前渡を受けることができる。
 資金前渡職員が異動したときは、事務引継ぎの日までに精算しなければならない。ただし、広域連合長が特に必要があると認めるものについては、資金前渡職員の変更通知を添え、後任者が精算することができる。
 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、広域連合長は、他の職員に命じて精算させなければならない。
(資金前渡の制限)
第89条 資金前渡は、前条の規定による精算をした後でなければ同一人に対して更に前渡することができない。ただし、特別の事情がある場合で広域連合長が特に認めるときは、この限りでない。
(歳入に係る過誤納金の資金前渡)
第90条 歳入の過誤納金を払い戻すため必要があるときは、その資金を前渡しすることができる。
 前項の前渡資金の取扱いは、第83条第5号の前渡資金の取扱いの例により処理するものとする。
(概算払のできる経費)
第91条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会等に対して支払う診療報酬
(5) 訴訟に要する経費
(6) 委託費
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する費用
(8) 運搬料又は保管料
(9) 補償金又は賠償金
(概算払の精算)
第92条 支出命令者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、戻入の手続をしなければならない。
(概算払の制限)
第93条 第89条の規定は、概算払の場合について準用する。
(前金払のできる経費等)
第94条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費
(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
(5) 運賃
(6) 請負金額が300万円以上であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費で当該経費の3割(施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事に係る材料費等に相当する額として必要な経費については4割、同条第2項に規定する土木建築に関する工事に係る材料費等に相当する額として必要な経費については6割)以内の金額
第95条 支出命令者は、前条第6号の前金払をするときは、公共工事の前払金保証事業会社の保証証書を提出させるものとする。
(繰替払)
第96条 次に掲げる経費については、当該収納金のうちから繰替払をすることができる。
(1) 保険料の過誤納払戻金に係る還付金及び過年度の保険料の過誤納に係る還付金 当該保険料の収入金
(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
 収入命令者は、会計管理者をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収納金の予算科目等をあらかじめ会計管理者に通知しなければならない。
 会計管理者は、繰替払をしようとするときは、収納金に係る領収済通知書に繰替払額を付記するとともに債権者の領収印を徴さなければならない。
 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、当該計算書を収入命令者を経て支出命令者に送付しなければならない。
 会計管理者は、第123条第2項の規定により指定金融機関等から繰替使用計算書の送付を受けたときは、前項の規定に準じて支出命令者に送付しなければならない。
 支出命令者は、前2項に規定する繰替使用計算書の送付を受けたときは、直ちに次節に規定する公金振替の手続により正当科目から支出し、当該歳入科目に補てんしなければならない。
(支出の委託)
第97条 広域連合長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者と協議の上、委託をしようとする私人との間に歳出の種類、支払先の範囲、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金支出事務委託契約を締結しなければならない。
 第86条から第88条までの規定は、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支出者」という。)が当該委託に係る資金の保管、支払及び精算をする場合について準用する。
第4節 公金振替等
(公金振替)
第98条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 次条の規定により広域連合の債権と広域連合に対する債権とを相殺する場合における対等額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
 支出命令者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令を発するときは、支出命令書に当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。
 会計管理者は、公金振替払をするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
 会計管理者は、公金振替書に1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 各会計と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 各会計と基金との間の収支を行う場合
(3) 前2号に定めるもののほか、特に会計管理者が指定する収支を行う場合
(相殺)
第99条 収入命令者(支出命令者)は、広域連合の債権と広域連合に対する債権を相殺しようとするときは、関係の支出命令者(収入命令者)を経て広域連合長の決裁を受けるとともに相手方に相殺通知書を送付しなければならない。
 前項の規定により広域連合が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは、広域連合の支出すべき金額から広域連合が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、広域連合が収入すべき金額が広域連合が支出すべき金額を超過するときは、広域連合の収入すべき金額から広域連合が支出すべき金額の対等額を控除した金額を収入としなければならない。
 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第5節 小切手
(印鑑及び小切手に関する事務)
第100条 会計管理者は、小切手の振出しに当たって用いる印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。
 小切手帳の保管及び小切手の作成は、会計管理者が自ら行い、又は会計管理者の指定する職員に行わせることができる。
 会計管理者は、第1項ただし書及び前項の規定により職員を指定するときは、それぞれ別の職員を指定しなければならない。
 会計管理者の小切手用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の堅固な容器に入れて厳重に保管しなければならない。
(小切手帳)
第101条 会計管理者は、会計年度(出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
(小切手の作成)
第102条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。
 小切手の券面金額を表示する場合には、会計管理者の指定したアラビヤ数字の印字機(チェックライター)により印字しなければならない。この場合においては、金額の頭初に「¥」を、末尾に末尾を示す記号を付さなければならない。
 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する必要があるときは、その訂正を要する部分に2線を朱書きし、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手用印鑑を押印しなければならない。
 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きした上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の種類)
第103条 小切手は、持参人払式によらなければならない。
 次に掲げる小切手は、前項の規定にかかわらず、記名式とし、これに「指図禁止」と記載しなければならない。
(1) 官公署を受取人とする小切手
(2) 資金前渡職員を受取人とする小切手
(3) 指定金融機関を受取人とする小切手
(4) 委託支出者を受取人とする小切手
(5) 会計管理者を受取人とする小切手
(小切手の交付)
第104条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する職員に交付させることができる。
 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。
 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
(小切手交付後の検査)
第105条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
 会計管理者は、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手振出整理簿に記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
(小切手振出済通知)
第106条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を支払地の指定金融機関に送付しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第107条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、これを当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(亡失小切手の取扱い)
第108条 会計管理者は、小切手を亡失した者から小切手を振り出したことについての証明の申出があったときは、これを調査し、小切手振出済証明書を交付しなければならない。
(小切手の再交付)
第109条 会計管理者は、小切手の所持人から小切手が汚損、損傷等により支払の拒絶を受けたため当該小切手を添えて小切手再交付の請求があったときはこれを調査し、必要と認めたときは再交付しなければならない。この場合において、次により処理しなければならない。
(1) 小切手の記載事項(番号を除く。)は、先に振り出した汚損、損傷等の小切手と同一にすること。
(2) 小切手の余白に「再交付」と記載すること。
(3) 小切手の原符及び小切手振出済通知書の余白には、再交付の旨及び再交付年月日並びに先に振り出した汚損、損傷等の小切手番号を記載すること。
(4) 汚損、損傷等の小切手は、証拠書類として保存すること。
(小切手の償還)
第110条 会計管理者は、小切手の所持人又は非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第160条の規定による権利を主張する者から小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、支出命令者に次項各号に掲げる書類を送付しなければならない。
 会計管理者は、小切手の償還を請求する者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 小切手償還請求書
(2) 小切手又は除権判決の正本
(3) その他必要と認める書類
 支出命令者は、第1項に規定する書類の送付を受けたときは、速やかに小切手償還請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
第6節 支出の整理等
(支出の更正)
第111条 支出命令者は、支出済の歳出について会計年度、会計又は歳出科目の誤りを発見したときは、第61条の規定に準じて更正の手続きをしなければならない。
(過誤払金の戻入)
第112条 支出命令者は、誤払い又は過渡しとなった金額を当該支出した経費に戻入させるときは、戻入決議兼通知書により戻入を決定し、これを会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、納入通知書により通知しなければならない。
 納入通知書に記載する納期限は、発行の日から7日以内としなければならない。この場合において、出納閉鎖期日を超えることができない。
第5章 決算
(決算事項報告書等の提出)
第113条 課長等は、出納閉鎖後その所掌する事項に係る歳入歳出予算の執行の結果について歳入決算事項報告書、及び歳出決算事項報告書を作成し、次に掲げる説明資料を添えて6月30日までに事務局長に提出するとともに、その写しを会計管理者に送付しなければならない。
(1) 決算に係る主要な施策の成果に関する説明書
(2) 決算額が予算額に比し、著しく増減があるときは理由書
(3) 多額な予備費の充用又は歳出予算の流用があったときは、その理由
(4) その他必要な資料
(決算の調製)
第114条 会計管理者は、出納閉鎖後、証拠書類及び前条の規定により提出された決算事項報告書等の写しに基づき次に掲げる書類を作成し、8月20日までに広域連合長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算書
(2) 歳入歳出決算事項別明細書
(3) 実質収支に関する調書
(4) 財産に関する調書
(翌年度歳入の繰上充用)
第115条 課長等は、令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を事務局長に通知しなければならない。
 事務局長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、広域連合長に提出しなければならない。
第6章 現金、有価証券等
第1節 指定金融機関等
(指定金融機関等の事務)
第116条 指定金融機関等における広域連合の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(指定金融機関等の印鑑)
第117条 指定金融機関等において、公金の収納又は支払に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。
 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。
(預金口座)
第118条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより広域連合名義の預金口座を設けなければならない。
(現金又は証券による収納)
第119条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者及び出納員等から納入通知書、払込書兼領収済通知書その他の書類に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、当該払込者(納入義務者に限る。)に領収証書を交付するとともに当該収納金を即日広域連合の預金口座に受け入れなければならない。
 指定金融機関等は、証券による納付を受けた場合において、当該証券について支払の拒絶があったときは、直ちに当該収入の記載を取り消すとともに、支払拒絶証券報告書に支払拒絶証券を添えて会計管理者に通知しなければならない。
(口座振替による収納)
第120条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替による納付の請求を受けたときは、納入通知書等又は電磁的記録に基づき当該請求に係る金額をその者の預金口座から払い出して広域連合の預金口座に受け入れ、納入者に領収証書を交付しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、指定金融機関等は、同項の納入義務者から領収証書の交付を不要とする旨の申出があったときは、領収証書の交付を省略することができる。
(小切手の支払)
第121条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) あらかじめ送付された印影と一致するか。
(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過していないか。
(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第128条の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。
 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者等に照会し適切な措置を採らなければならない。
 指定金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について第106条の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。
(現金払)
第122条 指定金融機関は、債権者から第76条第2項の規定により交付された現金支払証によって支払の請求を受けたときは、当該現金支払証と引換えに現金を交付しなければならない。
 指定金融機関は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支出命令書等に「出納済」印を押印し、これを会計管理者に返付しなければならない。
(繰替払)
第123条 収入命令者は、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、第96条第2項及び第3項の規定を準用する。
 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払)
第124条 指定金融機関は、会計管理者から第81条第1項の規定により隔地払通知書の送付を受けたときは、直ちに会計管理者の指定する支払場所へ送金しなければならない。
(送金の取消し)
第125条 指定金融機関は、第81条第1項の規定により交付を受けた隔地払の資金のうち、資金の交付を受けた日から1年を経過しても、なお、支払が終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消すとともに、支払未済金歳入組入報告書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替払)
第126条 指定金融機関は、第82条第1項の規定により口座振替払通知書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。
 指定金融機関は、前項の規定に基づき、口座振替払通知書の内容を記録した電磁的記録による口座振替払をすることができるものとする。
(公金振替書)
第127条 指定金融機関は、第98条第3項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(小切手未払資金の繰越し等)
第128条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済繰越金報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき小切手の振出日付から1年を経過しても、なお、支払が終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押してこれを会計管理者に送付しなければならない。
(出納の区分)
第129条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度及び会計の別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区別して取り扱わなければならない。
(収支日報等の作成及び送付)
第130条 指定金融機関は、当日取扱分の収納及び支払の状況を取りまとめ、収入日報及び支出日報(以下これらを「収支日報」という。)を作成しなければならない。
 収納代理金融機関は、当日取扱分の収納状況を取りまとめ、大分県後期高齢者医療保険料等収納集計表を作成し、領収済通知書及び繰替使用計算書を添えて翌日指定金融機関に送付しなければならない。
 指定金融機関は、前項の規定により送付を受けたときは、当該送付に係る大分県後期高齢者医療保険料等収納集計表と指定金融機関の前日取扱分の収支日報とを合わせ集計した収支日報を作成し、当該収支日報に係る領収済通知書及び繰替使用計算書を添えてその日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。
 指定金融機関は、収支日報に基づき毎日歳計現金等現在高報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(指定金融機関等の備付帳簿)
第131条 指定金融機関等は、次の表の左欄に掲げる帳簿を備え、公金の出納を記載し、同表の右欄に定める期間これらを保存しなければならない。
(1) 指定金融機関

帳簿名

保存期間

歳入金内訳簿

10年

歳出金内訳簿

10年

支払未済繰越金整理簿

5年

歳入歳出外現金等受払簿

10年


(2) 収納代理金融機関

帳簿名

保存期間

歳入金収納簿

5年

公金出納簿

5年


第2節 現金、有価証券等
(歳計現金等の現在高報告)
第132条 会計管理者は、毎日歳計現金等現在高を歳計現金等現在高報告書により広域連合長に報告しなければならない。
(歳計現金の保管)
第133条 歳計現金は、金融機関へ預金して保管することを原則とする。
 会計管理者は、歳計現金を金融機関に預け入れたときは、預入金融機関及び預金の種別ごとに記帳し、整理しておかなければならない。
(歳計現金の流用)
第134条 会計管理者は、会計相互間において歳計現金に過不足があるときは、相互に流用することができる。
(一時借入金)
第135条 会計管理者は、歳出金の支出に充てるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、借入必要額を事務局長に通知しなければならない。
 事務局長は、前項の規定による通知に基づき一時借入金を借り入れようとするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について広域連合長の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の範囲)
第136条 会計管理者が出納保管する歳入歳出外現金及び保管有価証券(法第235条の4第2項に規定する有価証券をいう。以下同じ。)は、次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。
(1) 入札保証金
(2) 契約保証金
(3) 共済掛金
(4) 源泉徴収に係る所得税
(5) 県民税
(6) 市町村民税
(7) 広域連合が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
(8) 前各号のほか、法令の規定により保管の義務を有する現金又は有価証券
(担保に充てることができる有価証券の種類)
第137条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 鉄道債券
(4) 電信電話債券
(5) 割引農林債券
(6) 割引商工債券
(7) 広域連合長が確実と認める社債券
 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録かつ原簿に記載させなければならない。
(歳入歳出外現金の出納)
第138条 収入命令者は、歳入歳出外現金の受入れをしようとするときは、歳入歳出外現金等受入決議書により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
 収入命令者は、前項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、直ちに納付書を納入者に送付しなければならない。
(保管有価証券の出納)
第139条 収入命令者は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、歳入歳出外現金等受入決議書により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
 収入命令者は、前項の規定により保管有価証券の受入れの決定をしたときは、直ちに保管有価証券納付書を納入者に送付しなければならない。
 会計管理者は、保管有価証券を受け入れたときは、納入者に保管有価証券領収書を交付しなければならない。
 支出命令者は、保管有価証券の払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券等還付請求書を徴し、保管有価証券等払出決議書により払出しの決定をしなければならない。
 支出命令者は、前項の決定をしたときは、直ちに保管有価証券等払出決議書を会計管理者に送付しなければならない。
 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券等払出決議書の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、保管有価証券領収書の末尾に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。
(保管有価証券の利札の還付)
第140条 前条第4項及び第5項の規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。
 会計管理者は、保管有価証券等払出決議書の送付を受けたときは、領収書と引換えに利札を還付しなければならない。
(保管有価証券領収書の亡失の場合の取扱い)
第141条 会計管理者は、納入者から保管有価証券領収書の亡失届の提出があったときは、これを調査の上、当該届書に保管有価証券を保管中である旨の証明を付して交付し、保管有価証券領収書に代えることができる。
(保管有価証券の保管)
第142条 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預けすることができる。
(入札保証金及び公売保証金)
第143条 入札保証金の取扱いについては、次の規定により処理しなければならない。
(1) 職員が入札保証金を取り扱うときは、その間出納員に任命されたものとし、当該出納事務を委任されたものとすること。
(2) 出納員は、入札保証金等納付書により入札保証金等の納付を受けたときは、領収証書を納入者に交付すること。
(3) 出納員は、開札が終了したときは、落札者又は最高申込者に決定した者以外の者の納付した入札保証金等を領収証書と引換えに還付すること。
(帰属した歳入歳出外現金等の取扱い)
第144条 収入命令者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券のうち、広域連合に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金等の繰越し)
第145条 年度末において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。
(準用規定)
第146条 前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。
第7章 出納の検査
(広域連合長の検査)
第147条 広域連合長は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。
第148条 広域連合長は、必要があると認めるときは、資金前渡職員の所掌する事務について検査を行うものとする。
(会計管理者の検査)
第149条 会計管理者は、毎年1回指定金融機関等について、公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況を検査しなければならない。
 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。
(検査の通知)
第150条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。
(提出書類)
第151条 会計管理者は、第149条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対しあらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。
(検査の結果)
第152条 会計管理者は、第149条の規定による検査を行ったときは、その結果を広域連合長に報告しなければならない。
 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し必要な処置を採ることを指示するものとする。
(委託収入者等の検査)
第153条 会計管理者は、委託収入者及び委託支出者について必要があると認めるときは、検査を行わなければならない。
第8章 帳簿及び書類
(帳簿及び書類)
第154条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、次の表に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係書類を編てつし、整理しなければならない。この場合においては、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

帳簿名

備付者

支払拒絶証券整理簿

会計管理者

小切手振出整理簿

会計管理者

証券出納簿

会計管理者

負債原簿

事務局長

一時借入金整理簿

事務局長


 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。
 領収済通知書、領収証書その他収入又は支出に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)は、毎月取りまとめ、款、項、目及び節ごとに区分し、集計表を付して編集保存しておかなければならない。
(書類に記載する字体等)
第155条 収入又は支出に関する帳簿、書類等に記載する文字は明確にし、かつ、証拠書類に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。
 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(数字及び文字の訂正)
第156条 証拠書類の数字又は文字を訂正し、又は削除しようとするときは、朱で2本線を引いて正書し、脱字については、挿入して、その上部余白に訂正、削除又は挿入したことを明記して、書類を作成した者が署名しなければならない。ただし、金銭及び物件の首標数字は、訂正することはできない。
(割り印)
第157条 数葉をもって1通とする契約書等には、債権者又は当事者の印による割り印がなければならない。
(原本による原則)
第158条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収入命令者又は支出命令者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。
第9章 補則
(計算書の作成)
第159条 会計管理者は、前月分に係る歳入歳出計算書を速やかに広域連合長に報告しなければならない。
(亡失又は損傷の届出)
第160条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は資金前渡職員が、故意又は過失によりその保管に係る現金、有価証券又は小切手帳を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て広域連合長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を経た後会計管理者を経由するものとする。
(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名
(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は小切手帳の数量及び金額
(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に採った処置
(違反行為又は怠った行為の届出)
第161条 会計管理者、支出命令者、資金前渡職員、契約担当者(大分県後期高齢者医療広域連合契約事務規則(平成19年大分県後期高齢者医療広域連合規則第19号)第2条第2号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)又は第2項各号に掲げる職員が、法第243条の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより広域連合に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて広域連合長に届け出なければならない。この場合において、第2項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職及び氏名
(2) 損害を与えるに至った行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の当該権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。
(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる職員
(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる職員
(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる職員
(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員
(収支計画書の提出)
第162条 収入命令者及び支出命令者は、翌月の収入及び支出見込額を適確に算定し、毎月25日までに収支計画を会計管理者に通知しなければならない。
 収入命令者及び支出命令者は、前項の収支計画を変更等したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(財務の帳票等)
第163条 この規則に定める帳簿及び帳票等は、広域連合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間は、「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成20年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第70条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支出命令内訳書、科目別明細書、戸籍謄本、受取人指定書

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書、科目別明細書

3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、証明書、戸籍謄本(抄本)、死亡診断書の写し

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書

5 報償費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

支出調書、契約書、請書、入札書、見積書

6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿・依頼簿

7 交際費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約金額

請求書、契約書、請書、入札書、見積書

8 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、仕様書、請求書、納入通知書

9 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、仕様書、請求書

10  委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、仕様書、請求書

11  使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、入札書、見積書、請求書

12  工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書、仕様書

13  原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書

14  負担金、補助及び交付金

指令するとき、又は請求のあったとき。

指令金額又は請求のあった額

申請書、請求書

15  扶助費

支出決定のとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

扶助決定通知の写し、支給明細書、請求書

16  貸付金

貸付決定のとき。

貸付金額

契約書、申請書

17  補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき。

補償、補てん及び賠償を要する額

判決書謄本、契約書、示談書、承諾書、請求書

18  償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

19  投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

20  積立金

積立て決定のとき。

積立金額

  

21  寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申請書

22  公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

納入通知書その他これに類するもの

23  繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

  


別表第2(第70条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡し

資金前渡しをするとき。

資金前渡しに要する額

資金前渡内訳書

  

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき。

繰替払した額

内訳書

  

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

5 返納金の戻入

戻入を決定するとき。

戻入する額

内訳書

  

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

  


別表第3(第84条、第85条関係)

経費の種類

資金前渡職員

限度額

広域連合長交際費

事務局長

3月分

過誤納還付金及び還付加算金

業務課長

相当額

葬祭費

業務課長

1月分

その他毎月資金前渡を必要とする経費

支出命令者が指定する職員(係長相当職以上の職員に限る。)

1月分